仮想通貨、FX等の投資と財産分与
2019.01.30更新
財産分与は、婚姻破綻時の財産をその時点の時価換算で2分の1にするのが原則です。
現金、預貯金などは問題なく2分の1に分割できます。
生命保険等も解約返戻金という形にすれば分割は容易です。
退職金は分与の対象となる場面は多くありません。
不動産の分割は今も昔も大問題です。
最近増えてきているのが、投資財産です。
投資財産を分与するのは、そう簡単ではありません。
株式投資はそんなに問題はありません。
難しいのは、仮想通貨やFX取引等の場合です。
どのように時価を計算するのか、定見はありません。
海外口座等を利用している場合、そもそも相手が財産の在りかを知らない、ということも多いです。
だからといって、隠すのは間違ってもお勧めはしません。
まずは財産分与のテーブルに載せて、いくらに換算するがふさわしいか、きちんと議論していくべきです。
弁護士 小杉 俊介