離婚相談ブログ

結婚前に起業した場合

2019.01.23更新

経営者の方が離婚する場合、必ず株式も財産分与しなければいけない、というわけではありません。

財産分与はあくまで婚姻期間に形成された共有財産が対象です。

結婚前からの財産は「特有財産」なので、財産分与の対象にはなりません。

理屈上、結婚前に会社を設立していて、それ以降増資していなければ、会社の株式は全て特有財産です。

株式の値上がり分が共有財産になり得る、という問題は残りますが、そこは如何様にも争い方があります。

 

結婚前に既に会社を設立している場合、重要なのは、いかに早い段階で万一の離婚に備えた準備を整えるか、です。

結婚後に発行する株式は共有財産に含めない、既存株式の値上がり分も同様、と婚前契約で定める。

婚前契約は無理でも、株式発行時に共有財産にならないよう工夫する。

様々な対策が考えられます。

 

婚姻関係が円満な時期に、万一の離婚に備えるのは抵抗があるかもしれません。

でも、経営者の離婚は、夫婦の問題というより、会社の経営問題です。

個人の離婚が、会社や関係者に影響を及ぼす事態を避けるためなら、手は尽くされるべきだと思います。

 

弁護士 小杉 俊介

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。