離婚相談ブログ

「共有財産」は共有ではない

2023.02.08更新

民法第762条
①夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
②夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

 

離婚する際、どちらかが請求すれば、原則、婚姻期間に形成された財産は双方に分与されます。

いわゆる財産分与です。

一般的には夫婦の「共有財産」を2分の1にすることになります。

 

財産分与の対象となる財産が「共有財産」と呼ばれることがあります。

しかし、この言葉は誤解を生みやすく、問題が大きいです。

理由は単純で、共有でもなんでもないからです。

 

自宅内の家電や家具などは確かに2人の共有物ということで良いでしょう。

しかし、たとえば預金残高は文句なく口座名義人に属します。

夫婦だからといって、共有などではありません。

不動産もそうです。

自宅の所有者は、登記されている所有者です。

それ以上でも以下でもありません。

離婚の場面で「共有財産」と呼ばれる財産は、ほぼ共有ではないのです。

 

では、なぜ「共有財産」と呼ばれるのか。

恐らく、「もともと夫婦2人で共有していた」からこそ2分の1ずつ分与される、ということだと思われます。

しかし、この理屈はおかしい。

財産分与というのは、分与する時点で新たに財産の所有権を移動させることです。

分与する前は、やはりどちらかの単独所有なのです。

2分の1ずつに分与するという結論から遡及して、分与以前から「共有財産」だったとするのは論理が逆転しています。

 

単に論理が逆転しているというだけではありません。

「共有財産」という言葉は、当事者に誤った先入観を与えていることがあります。

実際には共有ではないのに、共有物であるとの認識に立った主張がされることがあるのです。

 

代表例は以下のようなパターンです。

自宅はXの単独所有で、配偶者Yは自宅を出ていき別居に至った。

自宅に残ったXが、自宅を売却することにした。

この場面で、Yが「共有財産を勝手に売却するな」と言ってくる。

でも、これはおかしいです。

自宅はXの所有物なのですから、処分するかどうかはXが決めることです。

「共有財産」という言葉が、自分が権利者であるかのような誤解を生んでいるのです。

 

自宅の買い手である第三者の立場から見れば、問題はより分かりやすいです。

登記上の単独所有者が、不動産を売りに出していたので買った。

その後で、登記に載っていない売り手の配偶者から「共有財産だから勝手に買うな」と言われたらたまったものではありません。

 

結局、「共有財産」という言葉が間違っている、ということに尽きます。

「共有財産」とは、冒頭に挙げた民法762条によれば、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」のことです。

上で例に挙げた家電や家具類のことです。

不動産や預金などは「共有財産」ではありません。

 

財産分与の対象となる財産、という意味で「分与対象財産」という言葉も使われます。

こちらなら誤解の余地はありません。

離婚と共に財産分与が実施されてはじめて、所有権が移転する。

それまでは夫婦いずれかの単独所有である。

それに尽き、「共有財産」などという紛らわしい言葉を使う必要はどこにもありません。

 

分与対象財産のことを共有財産と呼ぶのは止めるべきです。

単純に間違っています。

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