離婚相談ブログ

仮想通貨、FX等の投資と財産分与

2019.01.30更新

財産分与は、婚姻破綻時の財産をその時点の時価換算で2分の1にするのが原則です。

現金、預貯金などは問題なく2分の1に分割できます。

生命保険等も解約返戻金という形にすれば分割は容易です。

退職金は分与の対象となる場面は多くありません。

不動産の分割は今も昔も大問題です。

 

最近増えてきているのが、投資財産です。

投資財産を分与するのは、そう簡単ではありません。

株式投資はそんなに問題はありません。

難しいのは、仮想通貨やFX取引等の場合です。

どのように時価を計算するのか、定見はありません。

海外口座等を利用している場合、そもそも相手が財産の在りかを知らない、ということも多いです。

だからといって、隠すのは間違ってもお勧めはしません。

まずは財産分与のテーブルに載せて、いくらに換算するがふさわしいか、きちんと議論していくべきです。

 

弁護士 小杉 俊介

 

男性側に立った離婚問題の解決を

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