家庭裁判所の「調査」とは何か
2022.02.23更新
離婚事件では、未成年の子の親権、監護権、面会交流などが争われることが多いです。
未成年の子は、離婚事件の当事者ではありません。
そこで、子の状況について、裁判所による調査が実施されることになります。
調査官という専門の裁判所職員が、調査を担当します。
調査の内容は以下のような感じです。
・親双方の聞き取り
・子ども本人の聞き取り
・家庭訪問(別居の場合は双方のことも)
・監護補助者(祖父母など)の聞き取り
・学校への聞き取り(担任の先生など)
上記以外にも、子の主治医への聞き取り調査などが実施されることもあります。
子の聞き取り調査では、特に「子の意向調査」の実施も求められます。
「どちらの親と暮らしたいか」
という点を子に聞くのが、子の意向調査です。
もちろん、このような質問をぶつけること自体、子を傷つける恐れが大いにあります。
そこで、必ずしもストレートな質問ではなく、色々と工夫した聞き方がされるようです。
上記のような調査の結果は、調査報告書という書面にまとめられます。
調査報告書は、結論部分に「調査官の意見」が明記される形式になっています。
この意見が、裁判官によってひっくり返されることは決して多くありません。
そういう意味で、結論を決めているのは調査官である、とすら言ってよいかもしれません。
調査官による調査が、その持つ重みほどに充実した内容なのか。
事実にきちんと踏み込めているのか。
本当に子供の福祉を最も重視できているのか。
疑問がないわけでは決してありません。
しかし、現実として結論自体を決めるほどの重要性を持っていることは、事前に認識しておいたほうが良いです。