離婚相談ブログ

家庭裁判所の「調査」とは何か

2022.02.23更新

離婚事件では、未成年の子の親権、監護権、面会交流などが争われることが多いです。

未成年の子は、離婚事件の当事者ではありません。

そこで、子の状況について、裁判所による調査が実施されることになります。

 

調査官という専門の裁判所職員が、調査を担当します。

調査の内容は以下のような感じです。

 

・親双方の聞き取り

・子ども本人の聞き取り

・家庭訪問(別居の場合は双方のことも)

・監護補助者(祖父母など)の聞き取り

・学校への聞き取り(担任の先生など)

 

上記以外にも、子の主治医への聞き取り調査などが実施されることもあります。

 

子の聞き取り調査では、特に「子の意向調査」の実施も求められます。

「どちらの親と暮らしたいか」

という点を子に聞くのが、子の意向調査です。

 

もちろん、このような質問をぶつけること自体、子を傷つける恐れが大いにあります。

そこで、必ずしもストレートな質問ではなく、色々と工夫した聞き方がされるようです。

 

上記のような調査の結果は、調査報告書という書面にまとめられます。

調査報告書は、結論部分に「調査官の意見」が明記される形式になっています。

この意見が、裁判官によってひっくり返されることは決して多くありません。

そういう意味で、結論を決めているのは調査官である、とすら言ってよいかもしれません。

 

調査官による調査が、その持つ重みほどに充実した内容なのか。

事実にきちんと踏み込めているのか。

本当に子供の福祉を最も重視できているのか。

疑問がないわけでは決してありません。

しかし、現実として結論自体を決めるほどの重要性を持っていることは、事前に認識しておいたほうが良いです。

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