離婚相談ブログ

財産分与は必ず2分の1ずつでなければいけないのか

2019.04.18更新

アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏の元妻マッケンジー氏は、離婚に伴う財産分与でおよそ4兆円を得たと報じられました。

離婚が報じられた際には、ベゾス氏の財産の2分の1であるおよそ7兆円を得るのではないかと言われていました。

巨額には変わりませんが、だいぶ予想よりは少なかったことになります。

 

7兆円という予想の根拠は、元夫妻の暮らすワシントン州法では

「夫婦の共有財産は2分の1に分けなければいけない」

と明文で定められているからです。

それよりも少なくなった事情は外には伝わってきていません。

 

日本でも、財産分与は2分の1ずつという例がほとんどです。

しかし、日本の法律を見ると、ワシントン州法とは異なり、「2分の1」とは明記されていません。

 

民法768条(財産分与)によれば、

「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」

としているだけです。

裁判所に持ち込まれた場合については、

「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

とされています。

要は、事情に応じて分け方は変わってくるよ、ということです。

 

それがなぜ「原則2分の1」となっているのか。

その背景には、恐らく、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という旧来の役割分担意識があります。

妻の内助の功あってこそ、夫は外で働き、金を稼いだ。

だから、離婚にあたっては半分ずつに分けるべきだ、というわけです。

 

でも、この考え方は現在でも妥当でしょうか。

夫婦の役割分担は夫婦それぞれです。

2分の1を当然の前提としなくても、もっと柔軟な解決があって良いはずです。

 

せっかく民法が、柔軟な解決を認める書き方をしているのです。

活かさない手はありません。

 

ところで、ワシントン州に限らず、アメリカ各州の法律を見ると、どこも「財産と負債を2分の1に分ける」と定めていることに気づきます。

日本では、住宅ローンを除き、借金は分与の対象にならないのが原則です。

裁判所も弁護士も、それを当然として受け入れています。

 

でも、国が変われば当然のように借金も2分の1に分けることが原則になっていたりする。

これは発見でした。

 

 

調停の場合、離婚が成立するのはいつのタイミングか

2019.04.17更新

調停になった場合、離婚が成立するのは「調停が成立した時」です。

具体的には、調停がまとまった日、つまり調停の最終日、裁判官が「これで調停成立です。」と言った時、です。

 

協議離婚の場合は、離婚が成立するのは届出をした時です。

でも、調停離婚の場合は、届出まで待つ必要はありません。

調停がまとまった時に、法的には完全に離婚成立です。

 

ただ、届出が不要という訳でありません。

法的には完全に離婚成立でも、戸籍は勝手に変更されません。

当事者の届出が必要です。

 

具体的には、調停が成立したという内容の調停調書を持って、役場に届け出ることになります。

届出をしてはじめて、戸籍に「調停成立の日に離婚が成立した」旨の記載がされることになります。

 

届出は当事者のうちどちらか片方がすれば大丈夫です。

どちらが届け出ても構いません。

ただ、一般的に、離婚に伴って姓が変わる方が届け出るのが一般的です。

 

離婚が成立しても、姓も勝手に変わりません。

こちらも役場への届出が必要です。

どのみち届出が必要なら、戸籍の変更と姓の変更を一度に済ませるのが経済的です。

姓が変わる方が届け出ることが一般的なのは、そういう理由です。

 

 

住宅ローンは単なる借金なのか

2019.04.15更新

離婚する際には、夫婦の共有財産は財産分与されます。

共有財産とは、婚姻期間中に築いた財産のことです。

名義がどちらかは問いません。

不動産、預貯金、生命保険など、何でも原則2分の1です。

 

一方で、借金は財産分与の対象には原則なりません。

借金も2分の1、というわけには行かないのです。

 

唯一と言ってよい例外が住宅ローンです。

住宅ローンのついた不動産の価値を計算する際には、現在価値からローン残高を引いた価格が財産分与の対象です。

不動産を売却した場合には、売却益からまず住宅ローン残額が返済されることになるので、これは当然の扱いです。

 

不動産の現在価値がローン残高を上回る、つまりアンダーローンの場合は特に問題ありません。

残った現金を2分の1ずつにすれば良いだけです。

 

問題は、オーバーローンの場合です。

不動産を売却しても、マイナスが残ることになります。

マイナス分を上回る預貯金などがあれば、相殺は可能です。

そうでない場合には、ローンの残額だけが手許に残ることになります。

 

そもそも、住宅ローンを組んでまで不動産を購入するのは、婚姻生活を続けるためのはずです。

なのに、婚姻生活が破綻した結果として、手元に借金だけが残る。

しかも、100%自分が返済しないといけない。

 

これはやはり不公平に思えます。

もちろん、住宅ローンには銀行などの債権者という第三者がいるため、当事者だけでは決められません。

しかし、少なくとも当事者の間では、原則として2分の1ずつ負担するのが公平にかなうのではないでしょうか。

弁護士の受任通知が届いたら

2019.04.12更新

家を出て行った配偶者の代理人弁護士から、「受任通知」と題した書面が届いた。

その書面には、「窓口は当職となりますので、本人に連絡しないでください」と書いてあった。

ある日、家に帰ったら、配偶者と子がおらず、テーブルの上に「連絡は弁護士にしてください」という置き手紙があった。

 

このような場合、本当に連絡は弁護士を通す必要があるのでしょうか。

本人に直接連絡を取ったら駄目なのでしょうか。

 

弁護士という立場上言いづらいのですが、「連絡は弁護士を通してください」というのはあくまで「お願い」です。

法的拘束力はありません。

これが借金の取り立てなら、弁護士を通さず本人から取り立てるのは違反です。

貸金業者の決まりがあるからです。

しかし、離婚にはそういう取り決めはありません。

なので、あくまで「お願い」です。

 

現実的には、代理人を通してほしいと言っている以上、代理人に連絡すべきです。

代理人がついているのに、本人にも連絡しても混乱するだけです。

強硬に本人に連絡することが、後で不利に働く可能性も否定できません。

 

ただ、離婚というのはあくまで当人同士の合意に基づくのが一番です。

弁護士を窓口とするのも、あくまで「その方が合意形成に役立つから」のはずです。

当人同士では解決できないことも、代理人を介せば冷静に話し合える。

それが代理人を入れる第一の目的のはずです。

 

代理人をつけるのは、たとえば借金の取り立ての場合のように、相手を遮断する、拒絶することが目的ではありません。

なので、きちんと話し合いが行えるのであれば、当事者同士の連絡はむしろ取ってくれる方が望ましいはずです。

当人同士が連絡を取れる状態に持っていくのが望ましい、という意識は忘れないようにしています。

 

婚姻費用はどこまでさかのぼって払う必要があるのか

2019.04.09更新

民法第760条

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。」

 

これが、いわゆる婚姻費用支払義務の根拠となる条文です。

 

夫婦には婚姻から生じる費用を分担する義務がある。

収入が多い方は、少ない方の費用を分担しなければいけない。

別居して家計が別れた場合、相手に費用を払わなければいけない。

ということで、多くの場合、出ていった側から、残された側に対し請求されるのがいわゆる「婚姻費用」です。

 

婚姻費用は、理屈では、別居したらすぐ請求できます。

ということは、別居から数か月分経ってから、数か月分の婚姻費用を一気に請求することはできるのでしょうか。

 

これについては、最高裁が

「家庭裁判所は過去に遡って分担額を形成決定できる。」

という決定を出していますので、過去分も請求できることになります。

 

ただし、別居開始からすぐ、ではありません。

婚姻費用分担請求の調停を申立てた時点から、です。

一方的に出ていった相手に、その時点から婚姻費用を支払え、では支払う側にとってあまりに酷だからです。

 

ただ、最近は、その点も見越し、別居と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる、というパターンも増えてきました。

そこまで用意周到になってくると、ちょっと制度趣旨を逸脱してきているようにも思えます。

 

別居しても夫婦は夫婦だから婚姻費用分担義務を負う。

それは構いません。

また、さかのぼって請求できないと、逃げ得を許すことになるので、それも仕方ない。

 

ただ一方で、財産分与の基準時は婚姻破綻時です。

そして、婚姻破綻時というのは多くの場合、別居時です。

婚姻破綻しているのに、婚姻費用分担義務は残る、というのは少し納得しにくいです。

 

また、逃げ得を許さないというなら、別居しておいて離婚せず婚姻費用をもらい続ける、という意味での「逃げ得」が許されるのも釈然としません。

婚姻費用分担請求が認められるのは、もう少し限定的な場合に限られるべきではないか、というのが私の意見です。

 

 

養育費を払うのは何歳まで?

2019.04.04更新

民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が18歳となります。

養育費にはどう影響するのでしょうか?

 

法務省の説明によれば以下のとおりです。

「子が成人に達するまで」と定められた場合は、これまでの「20歳まで」から「18歳まで」となる。

これまでに合意済みであれば、合意時点では「成人」といえば「20歳」だったのだから、従来どおり20歳まで。

そもそも、養育費は「未成年だから」ではなく「経済的に自立していないから」払うものだから、直接の影響は受けない。

 

形式的にはその通りだと思います。

成人年齢が変わっても、18歳といえばようやく大学に入る年齢です。

経済的に自立していないのは変わりません。

 

ただ、疑問もあります。

成人に達するということは、親権に服さなくなるということです。

1人で有効な契約も可能です。

 

一方、養育費はあくまで子の親権者・監護者に払われます。

自立した成人にかかる費用について、別の成人に支払う。

だったら、はじめから本人に払えば良いのではないでしょうか。

そもそも、子が18歳を過ぎたら同居親だって親権者ではないのです。

 

大学進学にあたって子が1人暮らしを始めた。

多くの場合、親は子に仕送りします。

それと同じく、18歳以降の生活費は本人である子に支払われるべきではないでしょうか。

 

子が18歳に達したら、親子といえど大人同士です。

養育費は18歳まで、あとは当事者同士の話し合いに委ねる。

それが本来の在り方ではないでしょうか。

 

長期的には、18歳以降の養育費を定めるという法的慣習は正されるべきだと私は考えています。

 

男性側に立った離婚問題の解決を

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