離婚相談ブログ

養育費を払うのは何歳まで?

2019.04.04更新

民法改正により、2022年4月1日から成人年齢が18歳となります。

養育費にはどう影響するのでしょうか?

 

法務省の説明によれば以下のとおりです。

「子が成人に達するまで」と定められた場合は、これまでの「20歳まで」から「18歳まで」となる。

これまでに合意済みであれば、合意時点では「成人」といえば「20歳」だったのだから、従来どおり20歳まで。

そもそも、養育費は「未成年だから」ではなく「経済的に自立していないから」払うものだから、直接の影響は受けない。

 

形式的にはその通りだと思います。

成人年齢が変わっても、18歳といえばようやく大学に入る年齢です。

経済的に自立していないのは変わりません。

 

ただ、疑問もあります。

成人に達するということは、親権に服さなくなるということです。

1人で有効な契約も可能です。

 

一方、養育費はあくまで子の親権者・監護者に払われます。

自立した成人にかかる費用について、別の成人に支払う。

だったら、はじめから本人に払えば良いのではないでしょうか。

そもそも、子が18歳を過ぎたら同居親だって親権者ではないのです。

 

大学進学にあたって子が1人暮らしを始めた。

多くの場合、親は子に仕送りします。

それと同じく、18歳以降の生活費は本人である子に支払われるべきではないでしょうか。

 

子が18歳に達したら、親子といえど大人同士です。

養育費は18歳まで、あとは当事者同士の話し合いに委ねる。

それが本来の在り方ではないでしょうか。

 

長期的には、18歳以降の養育費を定めるという法的慣習は正されるべきだと私は考えています。

 

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