住宅ローンは単なる借金なのか
2019.04.15更新
離婚する際には、夫婦の共有財産は財産分与されます。
共有財産とは、婚姻期間中に築いた財産のことです。
名義がどちらかは問いません。
不動産、預貯金、生命保険など、何でも原則2分の1です。
一方で、借金は財産分与の対象には原則なりません。
借金も2分の1、というわけには行かないのです。
唯一と言ってよい例外が住宅ローンです。
住宅ローンのついた不動産の価値を計算する際には、現在価値からローン残高を引いた価格が財産分与の対象です。
不動産を売却した場合には、売却益からまず住宅ローン残額が返済されることになるので、これは当然の扱いです。
不動産の現在価値がローン残高を上回る、つまりアンダーローンの場合は特に問題ありません。
残った現金を2分の1ずつにすれば良いだけです。
問題は、オーバーローンの場合です。
不動産を売却しても、マイナスが残ることになります。
マイナス分を上回る預貯金などがあれば、相殺は可能です。
そうでない場合には、ローンの残額だけが手許に残ることになります。
そもそも、住宅ローンを組んでまで不動産を購入するのは、婚姻生活を続けるためのはずです。
なのに、婚姻生活が破綻した結果として、手元に借金だけが残る。
しかも、100%自分が返済しないといけない。
これはやはり不公平に思えます。
もちろん、住宅ローンには銀行などの債権者という第三者がいるため、当事者だけでは決められません。
しかし、少なくとも当事者の間では、原則として2分の1ずつ負担するのが公平にかなうのではないでしょうか。