離婚相談ブログ

婚姻費用はどこまでさかのぼって払う必要があるのか

2019.04.09更新

民法第760条

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。」

 

これが、いわゆる婚姻費用支払義務の根拠となる条文です。

 

夫婦には婚姻から生じる費用を分担する義務がある。

収入が多い方は、少ない方の費用を分担しなければいけない。

別居して家計が別れた場合、相手に費用を払わなければいけない。

ということで、多くの場合、出ていった側から、残された側に対し請求されるのがいわゆる「婚姻費用」です。

 

婚姻費用は、理屈では、別居したらすぐ請求できます。

ということは、別居から数か月分経ってから、数か月分の婚姻費用を一気に請求することはできるのでしょうか。

 

これについては、最高裁が

「家庭裁判所は過去に遡って分担額を形成決定できる。」

という決定を出していますので、過去分も請求できることになります。

 

ただし、別居開始からすぐ、ではありません。

婚姻費用分担請求の調停を申立てた時点から、です。

一方的に出ていった相手に、その時点から婚姻費用を支払え、では支払う側にとってあまりに酷だからです。

 

ただ、最近は、その点も見越し、別居と同時に婚姻費用分担調停を申し立てる、というパターンも増えてきました。

そこまで用意周到になってくると、ちょっと制度趣旨を逸脱してきているようにも思えます。

 

別居しても夫婦は夫婦だから婚姻費用分担義務を負う。

それは構いません。

また、さかのぼって請求できないと、逃げ得を許すことになるので、それも仕方ない。

 

ただ一方で、財産分与の基準時は婚姻破綻時です。

そして、婚姻破綻時というのは多くの場合、別居時です。

婚姻破綻しているのに、婚姻費用分担義務は残る、というのは少し納得しにくいです。

 

また、逃げ得を許さないというなら、別居しておいて離婚せず婚姻費用をもらい続ける、という意味での「逃げ得」が許されるのも釈然としません。

婚姻費用分担請求が認められるのは、もう少し限定的な場合に限られるべきではないか、というのが私の意見です。

 

 

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。