離婚相談ブログ

成人の子のいる離婚

2020.02.10更新

子が成人している場合、親の離婚は子とは無関係。

それが原則です。

 

しかし、養育費がからむと必ずしもそうなりません。

権利者(養育費をもらう側)にしてみれば、子が未成年のうちは養育費を受け取ることができます。

ところが、いったん子が成人してしまえば養育費の支払義務はありません。

 

子が成人してからの離婚であればなおさらです。

財産もあまりない離婚であれば、お金を一銭も受け取れない、ということにもなりかねません。

 

そこで、しばしば、離婚の場に成人の子が絡んでくることになるのです。

 

具体的には、成人の子の養育費が請求される。

婚姻費用にも子の分が乗っけられる。

成人の子が同居することを前提とした転居費用を請求される。

 

調停でも任意協議でもこういった事態はよく起こります。

当たり前ですが、成人した子は大人です。

大人である以上、同じく大人である親の離婚とは無関係であるべきで、やはりこういう事態はおかしいです。

 

私は、こういった事態を引き起こしている責任は裁判所にあると考えています。

未成年のうちは保護の対象だが、成人後は1人の大人。

それが法の原則です。

ところが、裁判所自ら、「未成熟子」なる根拠不明の概念を持ち出し、明確な原則の外枠を曖昧にしてしまっています。

そのことが、成人の子を親の離婚に巻き込む原因になってしまっているのです。

 

そのような事態の最大の被害者は、養育費を受け取れない親や、養育費を余計に払う親ではありません。

親の離婚に巻き込まれ、引っ張り合われる羽目になるお子さんです。

子の福祉が重要というなら、ルールを明確化し、親の離婚に子が巻き込まれる事態こそ最大限回避されるべきです。

 

「未成熟子」とは何なのか

2020.02.09更新

2022年4月1日から、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。

成人年齢が引き下げられたら、養育費はどうなるのでしょうか?

 

引き下げ以前に合意済みの養育費には影響しないことには特に異論はありません。

20歳までなら20歳までといったん合意した以上、後から成人年齢が引き下がっても影響は受けない、というのは筋が通っています。

 

引き上げ以後に養育費を定める場合はどうでしょうか?

現行、基本は20歳まで、場合によって22歳までが標準的ですが、この基準は変わるのでしょうか?

 

法務省の見解によれば、成人年齢の引き下げは養育費の支払いには影響しないとのことです。

理由は、成人年齢がどうあろうと、経済的に自立していない子は「未成熟子」であることは変わらないから、というものです。

 

しかし、私はこの結論には大いに異論があります。

 

民法766条1項

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」

ここで出てくる「子の監護に要する費用の分担」というのが、養育費の法的根拠です。

 

親が子を監護するのは、

「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(民法820条)

とされているからです。

子の監護は、親の「親権」の一部です。

 

子が親の親権に服するのは、成年に達するまで、つまり未成年のうちです。

「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」(民法818条1項)

とあることからも明らかです。

 

要するに、

・養育費=子の監護に要する費用

・子の監護は親権の一部

・子が親権に服するのは成年に達するまで

・2022年4月以降は18歳で成年に達する

と考えると、民法の条文から考える限り、養育費の終期は子が成年に達する18歳まで、という結論にならないでしょうか。

 

もちろん、当事者の間での合意内容は自由です。

22歳まで、大学卒業までと定めているパターンは多いです。

でも、問題は当事者間で争いがあり合意できない場合です。

その場合、裁判所が最終的に定めることになります。

その場合、裁判所はどのような根拠で「20歳まで」と定めるのでしょうか。

そこで出てくるのが「未成熟子」です。

 

しかし、「未成熟子」とは、法的には何なのでしょうか。

子がどのような状態にあれば「未成熟子」で、どうすれば成熟するのでしょうか。

法律のどこにも根拠がないので、判断しようがありません。

 

私は、18歳を過ぎたら子に対する責任がなくなる、と主張したいのではありません。

18歳を過ぎ、成人した子に関する費用の分担について、養育費という枠組みで定めることには無理がある、と言いたいのです。

 

私は、やはり養育費は成年に達するまでが原則だと考えます。

2022年4月1日以降は18歳まで、となります。

その後の費用分担については、その時点までに当事者間で協議して決めるのが原則ではないでしょうか。

当事者間で協議するのが困難な場合もあるでしょうが、法的根拠が乏しい以上、裁判所は介入すべきではないと考えます。

法律で定める「未成年」以外に、「未成熟子」なる根拠不明のくくりを持ち出すことは止めるべきです。

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