「未成熟子」とは何なのか
2020.02.09更新
2022年4月1日から、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
成人年齢が引き下げられたら、養育費はどうなるのでしょうか?
引き下げ以前に合意済みの養育費には影響しないことには特に異論はありません。
20歳までなら20歳までといったん合意した以上、後から成人年齢が引き下がっても影響は受けない、というのは筋が通っています。
引き上げ以後に養育費を定める場合はどうでしょうか?
現行、基本は20歳まで、場合によって22歳までが標準的ですが、この基準は変わるのでしょうか?
法務省の見解によれば、成人年齢の引き下げは養育費の支払いには影響しないとのことです。
理由は、成人年齢がどうあろうと、経済的に自立していない子は「未成熟子」であることは変わらないから、というものです。
しかし、私はこの結論には大いに異論があります。
民法766条1項
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
ここで出てくる「子の監護に要する費用の分担」というのが、養育費の法的根拠です。
親が子を監護するのは、
「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(民法820条)
とされているからです。
子の監護は、親の「親権」の一部です。
子が親の親権に服するのは、成年に達するまで、つまり未成年のうちです。
「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」(民法818条1項)
とあることからも明らかです。
要するに、
・養育費=子の監護に要する費用
・子の監護は親権の一部
・子が親権に服するのは成年に達するまで
・2022年4月以降は18歳で成年に達する
と考えると、民法の条文から考える限り、養育費の終期は子が成年に達する18歳まで、という結論にならないでしょうか。
もちろん、当事者の間での合意内容は自由です。
22歳まで、大学卒業までと定めているパターンは多いです。
でも、問題は当事者間で争いがあり合意できない場合です。
その場合、裁判所が最終的に定めることになります。
その場合、裁判所はどのような根拠で「20歳まで」と定めるのでしょうか。
そこで出てくるのが「未成熟子」です。
しかし、「未成熟子」とは、法的には何なのでしょうか。
子がどのような状態にあれば「未成熟子」で、どうすれば成熟するのでしょうか。
法律のどこにも根拠がないので、判断しようがありません。
私は、18歳を過ぎたら子に対する責任がなくなる、と主張したいのではありません。
18歳を過ぎ、成人した子に関する費用の分担について、養育費という枠組みで定めることには無理がある、と言いたいのです。
私は、やはり養育費は成年に達するまでが原則だと考えます。
2022年4月1日以降は18歳まで、となります。
その後の費用分担については、その時点までに当事者間で協議して決めるのが原則ではないでしょうか。
当事者間で協議するのが困難な場合もあるでしょうが、法的根拠が乏しい以上、裁判所は介入すべきではないと考えます。
法律で定める「未成年」以外に、「未成熟子」なる根拠不明のくくりを持ち出すことは止めるべきです。