調停の場合、離婚が成立するのはいつのタイミングか
2019.04.17更新
調停になった場合、離婚が成立するのは「調停が成立した時」です。
具体的には、調停がまとまった日、つまり調停の最終日、裁判官が「これで調停成立です。」と言った時、です。
協議離婚の場合は、離婚が成立するのは届出をした時です。
でも、調停離婚の場合は、届出まで待つ必要はありません。
調停がまとまった時に、法的には完全に離婚成立です。
ただ、届出が不要という訳でありません。
法的には完全に離婚成立でも、戸籍は勝手に変更されません。
当事者の届出が必要です。
具体的には、調停が成立したという内容の調停調書を持って、役場に届け出ることになります。
届出をしてはじめて、戸籍に「調停成立の日に離婚が成立した」旨の記載がされることになります。
届出は当事者のうちどちらか片方がすれば大丈夫です。
どちらが届け出ても構いません。
ただ、一般的に、離婚に伴って姓が変わる方が届け出るのが一般的です。
離婚が成立しても、姓も勝手に変わりません。
こちらも役場への届出が必要です。
どのみち届出が必要なら、戸籍の変更と姓の変更を一度に済ませるのが経済的です。
姓が変わる方が届け出ることが一般的なのは、そういう理由です。