男性の側から財産分与を求める、ということ
2019.01.24更新
当然ですが、財産分与は男性から女性へ支払うものと決まっているわけではありません。
財産が多い方から少ない方に、2分の1ずつになるように払うものです。
女性の方が財産が多ければ、当然、女性から男性へ支払うことになります。
多いのは、共働きで、婚姻生活中は男性が主に家計を負担していた場合です。
女性の方が収入が多いというわけではなくても、結果的に、女性名義の財産が貯まっていきます。
円満なうちは良いのですが、いざ離婚となると、女性から男性へ財産を分与する必要が出てくるわけです。
こういうケースは多いはずです。
ところが、実際に、弁護士としての仕事でこういうケースに合う機会は少ないです。
それは、恐らく、男性が女性に対し財産分与を請求することに抵抗があるからだと思います。
女性の側も、男性から財産分与の請求を受けること自体に拒否感を示す方が多くいます。
その心理は、同じ人間としてよく分かります。
でも、だからこそ、弁護士の出番だと思うのです。
本人に代わって、請求すべきは請求する。
そうして、真にフェアな、あるべき離婚を実現する。
それは弁護士としての重要な仕事だと自分は考えています。
弁護士 小杉 俊介