「教育方針の違い」は離婚の理由になるか
2019.01.17更新
異性関係。
経済問題。
DV。
離婚には色々理由があります。
以前、あるサイトで既婚者を対象とした「離婚したいと考える理由」のアンケート結果を見せてもらったことがあります。
その堂々第一位は「教育方針の違い」でした。
中学受験に消極的。
習い事に協力しない。
「教育方針の違い」の中身は様々ですが、それくらい重大な問題なのです。
ただし、「教育方針の違い」だけでは裁判所の認める離婚の理由にはなりません。
民法が定める離婚事由は、あくまで夫婦2人の関係に着目しています。
「教育方針の違い」は、あくまで親権者としての親の問題であって、夫婦関係とは別問題である、ということになっています。
ここに、民法の建前と実際との乖離があります。
それが良いとか悪いということではありません。
でも、離婚を考えるなら、子を中心として夫婦関係をとらえる考え方を法律は取ってはいないことを踏まえておいても損はないです。
弁護士 小杉 俊介