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海外赴任中の離婚の落とし穴

2019.10.17更新

海外に赴任中の離婚にはいくつか障害があります。

離婚に先立って別居することの難しさ。

弁護士へのアクセスが限られること。

裁判所へ頻繁に出廷することもできません。

中でも気を付けたいのが、「収入が高くなりがち」なことです。

 

離婚成立前の婚姻費用も、離婚後の養育費も、基本的には「婚姻破綻時の収入」で決まります。

海外赴任中は、様々な手当などにより、額面上の収入が高くなる傾向にあります。

その収入を元にして婚姻費用や養育費を決めると、どうしても金額が高くなってしまいます。

 

海外赴任がずっと続けばまだ良いですが、いずれ帰国する時が来ます。

その時、高い収入で決めた月々の支払いが重くのしかかってきます。

 

海外赴任中の収入には、家族と赴任していることによって発生する手当が含まれている場合も多いです。

その場合、離婚が成立すると、当然、家族手当もなくなるので、収入の額面は下がります。

収入は下がったのに、高額の収入を元にした支払いを続けないといけない、ということもあり得ます。

 

対策としては、収入に占める手当の具体的な金額が分かる資料を事前に集めておくのは重要です。

収入の詳細な内訳が給与明細などから判明する場合は、その旨強く主張することになります。

しかし、源泉徴収票などからは収入に占める手当などの金額が判明しない場合、裁判所は機械的に額面で判断することが多いでしょう。

重々気を付けたいポイントです。

面会交流はなぜ月1回なのか?

2019.10.09更新

養育費は算定表に従う。

婚姻費用も同じく算定表に従う。

財産分与は2分の1ずつ。

 

離婚調停では、上記はほぼ不動のルールです。

例外が認められることは決して多くありません。

 

実はどれも法律に明記されているルールではありません。

算定表は裁判所の職員が作った参考のための表に過ぎません

財産分与も2分の1などとは法律のどこにも書いてありません。

 

ただ、上記ルールが定着した理由はよく分かります。

離婚で揉めるポイントを少しでも減らし、機械的に処理する。

そうすることで、当事者間で揉める余地を減らす。

そのためにはルールは明確に決まっていた方が良い。

私も、その判断は合理的だと考えています。

 

でも、同じく定着しているが、どうしても納得できないルールもあります。

面会交流の「原則月に1回」です。

 

こちらも法律に根拠はありません。

しかも、算定表のように、根拠に計算式があり、熟慮の末に作成されたものでもありません。

財産分与のように、「夫婦の共有財産=持分は2分の1ずつ」という法的な理屈もありません。

ただ、漠然と「月1回」です。

 

根拠は恐らく「何となく」です。

ただでさえ裁判所は「月1回」というワードに親しみがあります。

金銭を分割で支払う場合、原則として「毎月払い」です。

裁判期日も原則として「月1回」ペースです。

和解調書に書きやすい、裁判所に親しみのあるペースが「月1回」なのです。

恐らく、それくらい薄弱な根拠しかありません。

でも、それが養育費や財産分与と同じく定着したルールになってしまっています。

 

このルールが真に問題なのは、根拠が薄弱なことではありません。

「少なすぎる」から問題なのです。

 

親と子の交流が、月1回で良い訳がありません。

親と子の絆は、まず共に過ごす時間によって形成されます。

月1回会うだけ、というのが原則的な親子関係である訳がありません。

 

根拠が薄弱で、かつ内容にも明らかに問題がある。

そんなルールは一刻も早く変えられるべきです。

「経済的DV」とは何なのか?

2019.10.08更新

「経済的DV」の主張に触れることも最近増えました。

はじめにお断りしておくと、「精神的DV」と比較して、「経済的DV」の主張に対してはある程度「ごもっとも」と思うことが多いです。

その金額しか家計に入れなかったら厳しいですね、という件が多いのです。

もちろん、単に家計に入れる金額が少ないことと、DVとは異なります。

でも、そう言いたい気持ちも分からないではない。

 

その一方で、ただ単に自分の理想よりも収入が少ないことをもって「経済的DV」と主張するような例もあります。

収入が少ないこと自体は夫婦共通の課題であって、どちらかが悪いわけではない。

それを「経済的DV」と呼ぶのは違います。

 

真の問題は「精神的DV]と同じです。

家計に足りないと知りながら、少額しか渡さない。

経済的な主導権を握っていることを利用して、相手を支配する。

そういう意味での「経済的DV]は確かに実在します。

 

でも、「経済的DV]という言葉が安易に使われ過ぎることによって、かえって救済の手が届きにくくなる。

そういう弊害にも目を向ける必要があると考えています。

「精神的DV」とは何なのか?

2019.10.01更新

この記事は、「精神的DV」なんて存在しない、と主張したい訳ではありません。

最初に断っておきます。

肉体的な暴力はないかもしれない。

でも、それと同じくらい酷い、言葉や扱いによる暴力を振るわれている。

そういう件は、当然存在します。

 

でも、一方で、「精神的DV」という言葉の定義は不明確です。

裁判所も、明確な定義はしてくれません。

それもあって、「精神的DV」なる言葉があまりに軽く使われ過ぎている。

濫用されている、と言ってもよいと思っています。

 

離婚する妻の何割かは精神的DVを受けていた、というような主張をする人がいます。

でも、この主張はかなり疑わしい。

そう考える理由は、日々、精神的DVを理由とした離婚の申立書を頻繁に見るからです。

 

なぜ、離婚の理由として「精神的DV」がよく出てくるのか。

それは、裁判所の申立書式を見ていただければ分かります。

2ページ目の最後に「申立ての動機」として当てはまるものに丸をつける欄があります。

ここで挙げられている候補のうち、定義が曖昧なので何とでも言えるのは、「1.性格の不一致」か「8.精神的に虐待する」だと思います。

でも、離婚したい当事者なら性格が一致しないなんて当然です。

そこで、「8」にも丸をつける。

 

「8」に丸をつけるだけで、「精神的DV]を理由とした離婚の申立ての出来上がりです。

全部とは言いません。

でも、「精神的DV]を理由とした離婚申立ての大部分は、こんな風に簡単に作られているのだと思います。

 

なので、離婚する妻のかなりの割合は精神的DVを受けていた、という話はかなり疑わしいと言わざるを得ません。

 

以上のように気軽に「精神的DV」を主張できる状況の被害者は、「精神的DVを振るった」と主張されるもう一方の当事者だけではありません。

定義も立証も容易ではありませんが、精神的DVを振るわれている被害者の方は間違いなく存在します。

でも、有象無象の「精神的DV]の訴えのせいで、本当に被害に遭っている方が埋もれてしまう。

世間に声が届きにくくなってしまう。

そういう弊害だって当然あるはずです。

精神的DV被害者救済のためにも、安易に精神的DVを主張できるような制度・実務は改められるべきです。

 

 

 

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