離婚相談ブログ

「精神的DV」とは何なのか?

2019.10.01更新

この記事は、「精神的DV」なんて存在しない、と主張したい訳ではありません。

最初に断っておきます。

肉体的な暴力はないかもしれない。

でも、それと同じくらい酷い、言葉や扱いによる暴力を振るわれている。

そういう件は、当然存在します。

 

でも、一方で、「精神的DV」という言葉の定義は不明確です。

裁判所も、明確な定義はしてくれません。

それもあって、「精神的DV」なる言葉があまりに軽く使われ過ぎている。

濫用されている、と言ってもよいと思っています。

 

離婚する妻の何割かは精神的DVを受けていた、というような主張をする人がいます。

でも、この主張はかなり疑わしい。

そう考える理由は、日々、精神的DVを理由とした離婚の申立書を頻繁に見るからです。

 

なぜ、離婚の理由として「精神的DV」がよく出てくるのか。

それは、裁判所の申立書式を見ていただければ分かります。

2ページ目の最後に「申立ての動機」として当てはまるものに丸をつける欄があります。

ここで挙げられている候補のうち、定義が曖昧なので何とでも言えるのは、「1.性格の不一致」か「8.精神的に虐待する」だと思います。

でも、離婚したい当事者なら性格が一致しないなんて当然です。

そこで、「8」にも丸をつける。

 

「8」に丸をつけるだけで、「精神的DV]を理由とした離婚の申立ての出来上がりです。

全部とは言いません。

でも、「精神的DV]を理由とした離婚申立ての大部分は、こんな風に簡単に作られているのだと思います。

 

なので、離婚する妻のかなりの割合は精神的DVを受けていた、という話はかなり疑わしいと言わざるを得ません。

 

以上のように気軽に「精神的DV」を主張できる状況の被害者は、「精神的DVを振るった」と主張されるもう一方の当事者だけではありません。

定義も立証も容易ではありませんが、精神的DVを振るわれている被害者の方は間違いなく存在します。

でも、有象無象の「精神的DV]の訴えのせいで、本当に被害に遭っている方が埋もれてしまう。

世間に声が届きにくくなってしまう。

そういう弊害だって当然あるはずです。

精神的DV被害者救済のためにも、安易に精神的DVを主張できるような制度・実務は改められるべきです。

 

 

 

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