離婚相談ブログ

面会交流はなぜ月1回なのか?

2019.10.09更新

養育費は算定表に従う。

婚姻費用も同じく算定表に従う。

財産分与は2分の1ずつ。

 

離婚調停では、上記はほぼ不動のルールです。

例外が認められることは決して多くありません。

 

実はどれも法律に明記されているルールではありません。

算定表は裁判所の職員が作った参考のための表に過ぎません

財産分与も2分の1などとは法律のどこにも書いてありません。

 

ただ、上記ルールが定着した理由はよく分かります。

離婚で揉めるポイントを少しでも減らし、機械的に処理する。

そうすることで、当事者間で揉める余地を減らす。

そのためにはルールは明確に決まっていた方が良い。

私も、その判断は合理的だと考えています。

 

でも、同じく定着しているが、どうしても納得できないルールもあります。

面会交流の「原則月に1回」です。

 

こちらも法律に根拠はありません。

しかも、算定表のように、根拠に計算式があり、熟慮の末に作成されたものでもありません。

財産分与のように、「夫婦の共有財産=持分は2分の1ずつ」という法的な理屈もありません。

ただ、漠然と「月1回」です。

 

根拠は恐らく「何となく」です。

ただでさえ裁判所は「月1回」というワードに親しみがあります。

金銭を分割で支払う場合、原則として「毎月払い」です。

裁判期日も原則として「月1回」ペースです。

和解調書に書きやすい、裁判所に親しみのあるペースが「月1回」なのです。

恐らく、それくらい薄弱な根拠しかありません。

でも、それが養育費や財産分与と同じく定着したルールになってしまっています。

 

このルールが真に問題なのは、根拠が薄弱なことではありません。

「少なすぎる」から問題なのです。

 

親と子の交流が、月1回で良い訳がありません。

親と子の絆は、まず共に過ごす時間によって形成されます。

月1回会うだけ、というのが原則的な親子関係である訳がありません。

 

根拠が薄弱で、かつ内容にも明らかに問題がある。

そんなルールは一刻も早く変えられるべきです。

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一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。