海外赴任中の離婚の落とし穴
2019.10.17更新
海外に赴任中の離婚にはいくつか障害があります。
離婚に先立って別居することの難しさ。
弁護士へのアクセスが限られること。
裁判所へ頻繁に出廷することもできません。
中でも気を付けたいのが、「収入が高くなりがち」なことです。
離婚成立前の婚姻費用も、離婚後の養育費も、基本的には「婚姻破綻時の収入」で決まります。
海外赴任中は、様々な手当などにより、額面上の収入が高くなる傾向にあります。
その収入を元にして婚姻費用や養育費を決めると、どうしても金額が高くなってしまいます。
海外赴任がずっと続けばまだ良いですが、いずれ帰国する時が来ます。
その時、高い収入で決めた月々の支払いが重くのしかかってきます。
海外赴任中の収入には、家族と赴任していることによって発生する手当が含まれている場合も多いです。
その場合、離婚が成立すると、当然、家族手当もなくなるので、収入の額面は下がります。
収入は下がったのに、高額の収入を元にした支払いを続けないといけない、ということもあり得ます。
対策としては、収入に占める手当の具体的な金額が分かる資料を事前に集めておくのは重要です。
収入の詳細な内訳が給与明細などから判明する場合は、その旨強く主張することになります。
しかし、源泉徴収票などからは収入に占める手当などの金額が判明しない場合、裁判所は機械的に額面で判断することが多いでしょう。
重々気を付けたいポイントです。