離婚後の祖父母との関わり
2021.12.17更新
離婚時には、面会交流についても定める必要があります(民法第766条1項)。
面会交流の主語は「父又は母」と「子」です。
その他の人、例えば祖父母は含みません。
子の親権者は父母のみであり、その他の人と子の関係は法律で決めることではない。
その建前は理解できます。
一方で、離婚後の子の親権者を決める際、事実上、祖父母も当事者として扱われていることは珍しくありません。
父母のどちらが親権者として適格な判断する際、考慮要素の1つに「監護補助者」があります。
離婚後、子と同居する親は1人になる。
親1人では、仕事との両立等で行き届かない面が出てくる可能性がある。
1人親を補助してくれる人は近くにいるか。どれくらい力になれるか。
監護補助者の有無や能力は、親権者を決める判断に一定以上の影響力を持っています。
そして、ここで言う監護補助者とは、事実上ほぼ祖父母のことです。
親権者側の祖父母の監護補助能力には期待する。
でも、非親権者側の祖父母については、まったくの無権利者として扱う。
これはフェアでしょうか? 理屈が通っているでしょうか?
祖父母を監護補助者として期待するのは、祖父母と孫の間には特別な関係性が存在するからです。
そうであるなら、面会交流においてもその特別な関係性に配慮すべきです。
面会交流について決める場面では、もっと祖父母はじめ親族が尊重されるべきです。
そのような方向に実務が変わっていくことを希望します。