離婚相談ブログ

仮想通貨、FX等の投資と財産分与

2019.01.30更新

財産分与は、婚姻破綻時の財産をその時点の時価換算で2分の1にするのが原則です。

現金、預貯金などは問題なく2分の1に分割できます。

生命保険等も解約返戻金という形にすれば分割は容易です。

退職金は分与の対象となる場面は多くありません。

不動産の分割は今も昔も大問題です。

 

最近増えてきているのが、投資財産です。

投資財産を分与するのは、そう簡単ではありません。

株式投資はそんなに問題はありません。

難しいのは、仮想通貨やFX取引等の場合です。

どのように時価を計算するのか、定見はありません。

海外口座等を利用している場合、そもそも相手が財産の在りかを知らない、ということも多いです。

だからといって、隠すのは間違ってもお勧めはしません。

まずは財産分与のテーブルに載せて、いくらに換算するがふさわしいか、きちんと議論していくべきです。

 

弁護士 小杉 俊介

 

「共同親権」は必要か

2019.01.29更新

昨年10月、単独親権しか認められないのは憲法に反するとして、最高裁に上告した方のニュースがありました。

以前から、離婚後も共同親権が認められるべきかという議論はありましたが、このニュースを受けて議論が活発になっている印象です。

 

欧米では共同親権が原則である国がほとんどである点を指摘し、子の福祉のためにも単独親権のみという現状は見直されるべきとの意見

民法の成り立ちにまで立ち返り、家族への公的介入の充実が先決であるとの意見もありました。

 

私個人としては、事実認識としては後者に近いです。

共同親権の導入よりも優先的に改善される制度はあるのではないか、と考えています。

ただ、後者のように共同親権を導入した場合のデメリットにのみ目を向け、「家族への公的介入への充実が先決」と言っているだけでは、今後もずっと状況は変わらないのではないでしょうか。

具体的には、後者で正しく指摘されているとおり、比較制度的にあまりに簡単に協議離婚が可能な制度をまず変えるべきではないかと思います。

全ての離婚が、どんな形であれ公的な審査を経る制度にすることで、離婚に伴う親子の分断の問題のかなりの部分は良い方向に持っていけるはずです。

その上で、方向性としては共同親権の方向に向かっていくべきだと思います。

当たり前ですが、離婚によって親と子の縁が切られるべきではないからです。

 

弁護士のところに相談が来る離婚は、離婚全体のほんの一部です。

しかも、かなり偏った一部です。

具体的には、紛争性の高い件ばかりです。

こういった意見は、口幅ったいですが、自身の知見の偏りに無自覚なように見えてしまいます。

共同親権を求める男親の多くが元DV夫であるわけでありません。

離婚後の両親の断絶を深める方向にしか働かないこういう意見には、同業者として、明確に反対したいです。

 

弁護士 小杉 俊介

男性の側から財産分与を求める、ということ

2019.01.24更新

当然ですが、財産分与は男性から女性へ支払うものと決まっているわけではありません。

財産が多い方から少ない方に、2分の1ずつになるように払うものです。

女性の方が財産が多ければ、当然、女性から男性へ支払うことになります。

 

多いのは、共働きで、婚姻生活中は男性が主に家計を負担していた場合です。

女性の方が収入が多いというわけではなくても、結果的に、女性名義の財産が貯まっていきます。

円満なうちは良いのですが、いざ離婚となると、女性から男性へ財産を分与する必要が出てくるわけです。

 

こういうケースは多いはずです。

ところが、実際に、弁護士としての仕事でこういうケースに合う機会は少ないです。

それは、恐らく、男性が女性に対し財産分与を請求することに抵抗があるからだと思います。

女性の側も、男性から財産分与の請求を受けること自体に拒否感を示す方が多くいます。

 

その心理は、同じ人間としてよく分かります。

でも、だからこそ、弁護士の出番だと思うのです。

本人に代わって、請求すべきは請求する。

そうして、真にフェアな、あるべき離婚を実現する。

それは弁護士としての重要な仕事だと自分は考えています。

 

 

弁護士 小杉 俊介

結婚前に起業した場合

2019.01.23更新

経営者の方が離婚する場合、必ず株式も財産分与しなければいけない、というわけではありません。

財産分与はあくまで婚姻期間に形成された共有財産が対象です。

結婚前からの財産は「特有財産」なので、財産分与の対象にはなりません。

理屈上、結婚前に会社を設立していて、それ以降増資していなければ、会社の株式は全て特有財産です。

株式の値上がり分が共有財産になり得る、という問題は残りますが、そこは如何様にも争い方があります。

 

結婚前に既に会社を設立している場合、重要なのは、いかに早い段階で万一の離婚に備えた準備を整えるか、です。

結婚後に発行する株式は共有財産に含めない、既存株式の値上がり分も同様、と婚前契約で定める。

婚前契約は無理でも、株式発行時に共有財産にならないよう工夫する。

様々な対策が考えられます。

 

婚姻関係が円満な時期に、万一の離婚に備えるのは抵抗があるかもしれません。

でも、経営者の離婚は、夫婦の問題というより、会社の経営問題です。

個人の離婚が、会社や関係者に影響を及ぼす事態を避けるためなら、手は尽くされるべきだと思います。

 

弁護士 小杉 俊介

学資保険は払い続けるべきか

2019.01.20更新

離婚の財産分与に際して、意外と揉めるのが学資保険です。

子どものためのものだから、解約の上、監護親が全額受け取るべきだ。

財産分与の原則どおり、半分ずつに分けるのが当然だ。

いや、満期まで払い続けて、学資保険の目的どおり進学費用等に活用すべきだ。

毎月の支払いは養育費に含まれるのか、などなど。

 

弁護士の立場としては、離婚の際には財産はすべて清算してしまうに越したことはない、という答えになります。

学資保険についても、タイミングによっては若干損するかもしれませんが、解約して現金に換えて分けるのが一番シンプルです。

学資保険という財産は、別に他の財産と大きく性質が異なる訳ではありません。

大まかに言ってしまえば、預貯金の一種でしかありません。

「学資」という名称や、「子どものため」という美名に必要以上にこだわっても、長期的にあまり得はありません。

もちろん、人によって事情は異なりますが、原則は清算で良いと思います。

 

弁護士 小杉 俊介

株式の半分を渡さず離婚する方法はあるか

2019.01.19更新

たとえば、結婚後に一念発起して自分で会社を立ち上げ、大きくした場合。

株式は100%近く創業者である自分が持っている場合が多いでしょう。

 

結婚期間に築き上げた財産は名義に関わらず夫婦の共有財産ということになります。

離婚に際しては、半分ずつに財産分与をしなければなりません。

会社の株式も例外ではありません。

 

それで、タイトルに掲げた問題に行き着きます。

結論から言ってしまえば、この問題には明快な解決策はありません。

 

たとえば、相手方から急に離婚を言い出された場合。

何の備えもない状況から出来ることは、たとえば「財産形成にあたっての配偶者の寄与の小ささ」を主張することくらいしかありません。

その主張だけで、「夫婦共有財産」という原則を崩すのは、相当難しいです。

 

大事なのは、「事前の備え」です。

関係が悪化してから何年もかけて離婚する、という意味ではありません。

関係が悪化する前から、将来の離婚の可能性に備え、ご自身の状況にあわせた対策を取っておく、ということです。

 

対策方法は様々です。

状況にあわせて考えていくしかありません。

その段階から相談をいただければ、私たちにもできることはたくさんあります。

 

弁護士 小杉 俊介

『ネットフリックス大解剖』に参加しました

2019.01.18更新

離婚とは関係ないのですが、『ネットフリックス大解剖』という本に寄稿しました。

ネットフリックスのドラマ『ベター・コール・ソウル』について書いています。

主人公が弁護士のドラマです。

編集の方からお話をいただいた際、「ぜひ弁護士でもある方に書いてほしい」と言われたことに気を良くしてしまい、自分自身のこともちょっと語ってしまいました。

先ほど見本が届いて早速読んだのですが、我ながら結構良いこと書いてるな、と思いました。

1/25ころから書店に並ぶとのことなので、是非。

はじめて共著者になりました。

 

弁護士 小杉 俊介

「教育方針の違い」は離婚の理由になるか

2019.01.17更新

異性関係。

経済問題。

DV。

離婚には色々理由があります。

以前、あるサイトで既婚者を対象とした「離婚したいと考える理由」のアンケート結果を見せてもらったことがあります。

その堂々第一位は「教育方針の違い」でした。

 

中学受験に消極的。

習い事に協力しない。

「教育方針の違い」の中身は様々ですが、それくらい重大な問題なのです。

 

ただし、「教育方針の違い」だけでは裁判所の認める離婚の理由にはなりません。

民法が定める離婚事由は、あくまで夫婦2人の関係に着目しています。

「教育方針の違い」は、あくまで親権者としての親の問題であって、夫婦関係とは別問題である、ということになっています。

 

ここに、民法の建前と実際との乖離があります。

それが良いとか悪いということではありません。

でも、離婚を考えるなら、子を中心として夫婦関係をとらえる考え方を法律は取ってはいないことを踏まえておいても損はないです。

 

 

弁護士 小杉 俊介

 

 

 

 

不貞関係がバレやすい時代

2019.01.16更新

私たちは、これまでになく浮気がバレやすい時代を生きています。

浮気≒不貞行為の証拠の入手がどんどん簡単になっていっているからです。

 

かつて、浮気の証拠といえば調査会社(探偵)による調査か、自分で現場に踏み込むくらいしかありませんでした。

 

ところが、まず携帯電話の登場で、通話履歴が残るようになりました。

メールが普及し、やりとりが残るようになりました。

携帯で写真の撮影も簡単になりました。

動画も撮れるようになりました。

極め付きはLINEです。

昔なら電話で会話するような内容が全て文字で残るようになりました。

あとは、隙を見つけて配偶者の携帯電話をチェックするだけです。

裁判で、証拠の入手経路を問われることはまずありません。見たもの勝ちです。

 

ここ数年、不貞行為の証拠として裁判などに出てくるのは体感で9割方LINEです。

不貞関係にある2人は、膨大なやりとりを残しがちです。

紙にして何百ページにも及ぶLINEのログを読むことは、弁護士の大事な業務の1つになりました。

 

時代は変わり、浮気はとてもバレやすいものになった。

言われてみれば当たり前です。

でも、人の意識はそう簡単には変わりません。

理屈では分かっていても、警戒心が追いついていない。

つい、ちょっとの浮気くらいバレないだろ、という意識で行動してしまう。

で、すぐバレて、証拠も残っているので、離婚へ。

そういうケースをよく見ます。

 

ある程度以上の年齢の方には、「自分の意識が時代の変化に追いついていない可能性」について意識していただきたいです。

その方が、世の中から「本来なくても良かった紛争」が減るのではないか、と思います。

 

 

弁護士 小杉 俊介

 

 

借金は財産分与の対象にならない

2019.01.16更新

結婚中に築いた財産は、離婚する際、財産分与の対象になります。

離婚の理由に関わらず、原則2分の1です。

一方、結婚中の借金は原則として財産分与の対象にはなりません。

夫婦生活のために作った借金でも、借金した人がそのまま背負うことになります。

 

例外もあります。住宅ローンです。

住宅は離婚時点での現在価値で分与されますが、その際、住宅ローン残額は引かれます。

マンションの査定額が3000万円だとしても、住宅ローンが2000万円残っていれば、財産としての評価は1000万円です。

でも、マンションの査定額が2000万円で、住宅ローン残額が3000万円の場合は、マイナス1000万円とはなりません。

借金は分与されないので、マイナスになったらゼロと一緒です。

つまり、手許に1000万円の借金が残ることになります。

 

お金を貸す側、つまり銀行のことを考えれば、この結論はやむを得ません。

借りた人が離婚したら、その人の債務が半分になった、というわけには行きません。

 

ただ、当事者間での公平はもう少し考えられるべきではないでしょうか。

債務が残る場合、他の財産から差し引くくらいは認められてしかるべきだと思います。

 

 

弁護士 小杉 俊介

 

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。