「面会交流」と「面接交渉」
2022.03.24更新
面会交流は以前、「面接交渉」と呼ばれていました。
平成23年に民法が改正される以前は、裁判所でも「面接交渉調停」と呼ばれていたようです。
今でも、面接交渉と呼ばれていた時代の離婚協議書や調停調書を見ることがあります。
「面接交渉」という言葉から、親子の交流を思い浮かべることは難しいです。
「面接」に「交渉」です。
就職活動かビジネス取引のようです。
特に「交渉」は酷い。
親と子で何を交渉しろというのでしょうか。
言葉から受ける印象と、意味するところがあまりにかけ離れています。
面接交渉という言葉が使われなくなったのは当然です。
改められるのが遅すぎたくらいです。
でも、現在の「面会交流」という語もやはり問題です。
面接交渉よりはマシですが、それでも適切とは思えません。
「交流」は良いとして、問題は「面会」です。
そもそも、親と子は「面会」するような関係ではないはずです。
親と子はただ会うだけの関係ではない。
子は親から物理的・社会的・経済的な庇護を受ける権利があるはずです。
親は子に上記の庇護を提供する権利と義務があるはずです。
親と子の人間としての情愛は、そのような内実ある関わりの中で育まれるはずです。
親と子がただ会うだけでは、そこで生まれるものは限られています。
裁判所自身、親と子がただ会うだけの「面会交流」が具体的にどのような意味を持つのか、定まった見解を持っているとも思えません。
親子双方に会いたい気持ちがあるなら会わせるべき。
その程度の考えしかないように思えてなりません。
だから、
「子が会いたくないと言っている(と監護親が言っている)から」
程度の理由で、面会交流の実施に及び腰になるのです。
親子関係は「会いたいから会う」という程度のものなのでしょうか。
「面会」という語にはさらに問題があります。
「面会」という日本語は「会うことを許可する誰か」の存在が暗に前提とされています。
現に、裁判所の調停では面会交流について
「甲は、乙と子が~面会交流を実施することを認める」
という言い方が一般的です。
「面会」は監護親が「認める」ものなのです。
会うのは非監護親と子なのに。
面会交流という語は、面接交渉よりはマシですが、やはり適切ではありません。
裁判所が使うので仕方なく従いますが、本来は別の語がふさわしいはずです。
英語圏で使われるparenting timeを訳した「親子の時間」などの方がはるかに良いと思います。