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養育費の終期はなぜ20歳?

2022.06.14更新

今年4月1日、改正民法が施行され、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

成人年齢引き下げに伴い、養育費の終期(いつまで支払うか)も引き下げになるのでしょうか。

 

成人年齢が変更になれば、養育費の終期も変更になるのが論理的に当然にも思えます。

しかし、裁判所の見解は違います。

裁判所は、改正民法施行の前から、「成人年齢が引き下げになっても、養育費の終期は変わらない」という見解を示してきました。

養育費は、子が未成熟であるから支払われるものである。

成人年齢が引き下げになっても、実態として子が未成熟であることは変わらない。

具体的には、原則的には20歳までとするのが適当である。

大雑把にいえば、以上が裁判所の公式見解です。

 

しかし、これはおかしいです。

前提として、養育費は、負担者にとっては非常に重い義務です。

一回でも支払いを遅滞すれば、最大で給料の半額まで差押えを受ける可能性があります。

一回差押えを受けてしまえば、受け取る側が取り下げてくれない限り、その後何年も差押えされたままです。

重大な財産権の侵害ですから、厳格な法的正当性が求められるはずです。

 

民法の条文上、養育費は「子の監護に要する費用の分担」(766条1項)です。

親の子に対する監護権は、親権の一部です(820条)。

子が親の親権に服するのは、成年に達するまでです(818条1項)。

成人したら、子はもはや親権には服しません。

当然、親権の一部である監護権にも服しません。

子が監護権に服さないのに、「子の監護に要する費用」の支払義務が発生するのでしょうか。

 

18歳を過ぎても親が経済的に生活の面倒を見ている家庭が多い。

これは事実です。

しかし、それは親の義務ではない。あくまで任意です。

だから、経済的に面倒を見ている家庭もあれば、見ていない家庭もあるのです。

実体として子が未成熟であることは、養育費という重い法的義務の発生を正当化しないはずです。

 

成人年齢が18歳になった以上、養育費支払義務も原則18歳まで。

18歳を過ぎても支払うのは、あくまで当事者の合意がある場合に限る。

これが原則のはずです。

法律に基づき判断すべき裁判所が、「子が未成熟だから」というような曖昧な根拠を持ち出すべきではありません。

 

18歳を過ぎ成人したら、親と子はもはや成人同士です。

その後の生活費や学費等の負担は、成人同士、当事者同士で合意するのが原則のはずです。

裁判所の見解は理屈が通っておらず、説得力にも乏しいです。

成人年齢が引き下げになった以上、養育費の終期も原則として引き下げられるべきです。

 

 

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