離婚相談ブログ

「継続性の原則」とは何か

2021.08.30更新

離婚・監護権について裁判所で争う際、重視される観点の1つに「継続性の原則」があります。

子は、誰に、どこで、どんな状況で監護されているか。

子の福祉のためには、子の監護状況は理由なく変更されるべきではない。

それが「継続性の原則」です。

有り体に言えば、現状維持優先ということです。

 

継続性の原則は、かつては今よりさらに重視されていたようです。

しかし、継続性の原則には重大な欠陥があります。

例えば、一方の親が無断で子を連れて別居した場合。

残された親が親権・監護権を争っても、その時点での「現状」では、子を監護しているのはもう一方の親です。

継続性の原則により、連れて出た方が勝ち、置いて行かれた方が負けてしまうのです。

これでは、裁判所が「連れ去り」を推奨しているようなものです。

 

そこで、「継続性の原則」は見直されることになりました。

具体的には、現在の監護状況がどのように確立されたかによって、継続性をどこまで重視するかを分けるようになりました。

別居に至る過程に問題がなければ、継続性が重視されるのは変わりません。

一方で、別居過程が違法なものだった場合には、継続性を重視しない。

そう場合分けすることで、不当な結果を回避するという考え方になりました。

 

正直なところ、以上の考え方がきちんと裁判所で実践されているとは言えません。

一方の親に無断で連れ去っても、よほどのことがない限り違法とは評価されません。

裁判所による連れ去りの推奨は続いてしまっています。

 

しかし、少なくとも「継続性の原則」には欠陥がある、ということは意識されるようになりました。

それは1つの前進だと思います。

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