離婚相談ブログ

「性格の不一致」は離婚の理由になるか

2019.03.27更新

離婚したいと思う理由でアンケートをとったら、恐らく一位は「性格の不一致」になるんじゃないでしょうか。

一方で、裁判所に離婚を求めた際、一番離婚に結びつけるのが難しいのも「性格の不一致」だと思います。

 

原則として、双方の意思が合致しないと離婚はできません。

一方からの請求のみによる離婚はあくまで例外です。

一方からの請求で離婚できるのはどんな場合か。

民法770条1項に列挙されています。

 

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

これだけです。

このうち、2~4は例外中の例外で、ほぼ出てきません。

1は不貞行為、要は浮気です。

問題は、5の「婚姻を継続し難い重大な事由」に「性格の不一致」が含まれるか、です。

 

気が合う、性格が合うからこそ、生活を共にすべく結婚する。

そう考えれば、「性格の不一致」は婚姻を継続し難い重大な事由の最たるもののはずです。

では、なぜ「性格の不一致」を理由とした離婚請求は認められにくいのか。

 

結局それは、離婚する合意ができていないから、です。

離婚したいくらい性格が合わないなら、当然、相手も離婚を望むはずである。

ところが、現に離婚の合意はできていない。

相手は離婚を望んでいない。

ということは、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるほど性格が合わないわけではない。

そういう理路になります。

 

でも、これはちょっとおかしいです。

人が「離婚したくない」と思う理由は別にある場合が多いからです。

具体的には、経済的な理由です。

 

離婚すると、生活が立ち行かない。

そこまで行かなくても、生活レベルは下がる。

それは当然ですし、よく分かります。

 

でも、「性格の不一致」で離婚したいと言っているのに対し、経済的な理由を持ち出しても、話がかみ合っていません。

私は、議論がかみ合わず、裁判所まで「性格の不一致」が持ち込まれる事態はなるべく減らした方が良いと思います。

具体的には、少なくとも「性格の不一致」が離婚事由に該当し得る、ということはもう少し積極的に認められるべきです。

経済面の保護は別途方策が打たれるべきです。

その方が、性格が不一致なのに離婚はできない、という不幸な事態を減らせるのではないでしょうか。

 

弁護士 小杉 俊介

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。