婚前契約、特有財産、内助の功
2018.12.27更新
こんな記事がありました。
結婚にあたり、婚前契約を結ぶ夫婦が増えている、ということです。
婚前契約が物を言うとしたら、夫婦生活の日々のルールというより、離婚にあたっての財産分与の場面だと思います。
離婚にあたって、夫婦が築いた財産は、名義に関わらず夫婦の共有財産なので、2分の1に分ける。
これが原則です。
でも、たとえばどちらかが起業して成功した場合、企業の価値の半分は配偶者のものでしょうか?
そこに納得がいかなかったり、現実問題として払えるお金がなかったりということで、離婚の際に揉めるポイントになりがちです。
会社の成功にあたって、配偶者はどれだけ「内助の功」があったか。
裁判所ではそういう議論になることもありますが、正直、そのような議論が生産的だと考える人は多くないはずです。
婚前契約でどこまでが夫婦の共有財産となるかをあらかじめ決めておけば、そのような不毛な議論を避けることが出来るはずです。
ある程度以上の資産があったり、起業予定だったりする方だったら、婚前契約を結んでおく価値はあります。
リスクとしては、まだまだ日本ではなじみが薄いので、いざ争いになった際に、裁判所が婚前契約に沿った判断をしてくれるかが不透明、という点です。
特に、極端に常識から外れた内容の場合、公序良俗に反するといって、契約自体無効と判断される可能性もあります。
婚前契約を締結するなら、後で無効と主張されないよう、法律家の目を通しておくことを是非お勧めします。