弁護士コラム

面会交流よりも「共同監護」を

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先日、面会交流は「月1回」で良いのか、と書きました。

でも、より本質的な話として、離婚後の子との関わりは「面会交流」で良いのでしょうか。

同居している頃の子との関わりは、決して数時間の交流に尽きるものではありません。

食事を作る。宿題を見る。お風呂に入れる。一緒に寝る。朝起こす。病院に連れて行く。

そういった必要に迫られての関わりが多くを占めているはずです。

そして、親にとっても子にとっても大事なのはそちらです。

現状の面会交流は、要は男親が子の面倒など見ないことを前提に、数時間一緒に遊ぶだけ、というものになっているように思えます。

父と子の関わりは週末の「家族サービス」に尽きる、その延長としての面会交流、というわけです。

このモデルが時代にあっていないことは説明不要でしょう。

子の監護養育に両方の親が関わっていたのに、離婚した途端、片方が出来るのは月1回遊ぶだけ。

これはおかしいです。

もちろん、当事者同士の合意で共同監護を実現している方たちはたくさんいます。

でも、そもそも、裁判所が提示するモデルが「月1回の家族サービス」で良いのでしょうか。

裁判所には、あるべきモデルとして「共同監護」を示してほしいです。

少なくとも、その理想を反映した調停条項案は作成するべきです。

弁護士 小杉 俊介

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