弁護士コラム

なぜ離婚成立前に面会交流調停?

お知らせ

家庭裁判所の調停では、離婚に関係する全てのトピックが扱えるわけではありません。

調停で扱えるトピックは、法律で決まっています。

具体的には、家事事件手続法という法律の別表第二にまとめられています。

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面会交流は、「子の監護に関する処分」(別表第二第3項)です。

根拠となる法律の規定は「民法第766条2項及び3項」です。

民法第766条は「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」に関する条文です。

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その第1項で、離婚する際には「父又は母と子との面会及びその他の交流」について定める、とされています。

これが面会交流の法的根拠です。

民法第766条は「離婚後の子の監護」に関する条文ですから、面会交流も本来「離婚後」の話です。

ところが、実際に家庭裁判所で行なわれてる多くの面会交流調停は「離婚前」です。

離婚に先立ち、配偶者が子を連れて家を出た。

離婚協議はしているが、子になかなか会えない。

もっと子に会えるように求めたい。

そういった案件がとても多いです。

裁判所は、「離婚前でも面会交流調停はできます」と謳っています。

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でも、これはおかしな話です。

上記の法律を読む限り、面会交流が離婚後の話なのは明らかだからです。

離婚後は単独親権ですが、離婚前はあくまで共同親権です。

面会交流とは、親権者でなくなった「父又は母」と子との面会であり交流です。

離婚前は双方とも親権者なのですから、本来、もう一方の親と子が会うことを制限する権利は誰にもありません。

離婚前はそもそも「面会交流」は成り立たないはずです。

離婚前は双方親権者なのですから、本来、「子を会わせたくない」と思う親が「会わせるべきでない理由」を主張・証明すべきです。

親には子に会う権利があるのですから、当然です。

本来、離婚前の親と子の交流に関する別の制度、別の手続きが整備されるべきなのです。

それをしないで、離婚後の制度のはずの面会交流調停で間に合わせる。

これは裁判所の怠慢だと思っています。

法律が整備されていないからといって、このような怠慢・ごまかしが許されている現状はおかしいです。

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