弁護士コラム

家電製品や家具も財産分与の対象?

お知らせ

離婚の際には、財産分与をすることになります。

財産分与の対象は、夫婦の共有財産です。

婚姻期間中に形成された財産は、原則的に共有財産です。

どちらの名義でも、共有財産です。

代表的な財産は、まず不動産です。

その他、預貯金、生命保険、車、株式などがあります。

では、婚姻期間中に買った家電製品や家具はどうでしょうか。

婚姻期間中に形成された財産には間違いないので、理論的には共有財産です。

当然、財産分与の対象となるはずです。

でも、実際には、離婚調停の場で家電製品や家具について話し合うことはまずありません。

それは、家電製品や家具は事実上「無価値」だからです。

価値がない=0円なので、財産分与する意味はない、ということです。

もちろん、高価な家具や家電製品は別です。

ですが、私はまだ財産分与の対象になるような家具や家電製品に遭遇したことはありません。

ただ、財産分与の対象にならないからといって、実際の離婚協議で揉めない訳ではありません。

どっちが冷蔵庫を取るかで双方譲らない、という事態は珍しくありません。

裁判所も基準を示してくれないので、弁護士としても、どちらが正しい、どちらが取るべきともなかなか言えません。

そこは当事者間で結論を出していただくしかありません。

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