弁護士コラム

住宅ローンは単なる借金なのか

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離婚する際には、夫婦の共有財産は財産分与されます。

共有財産とは、婚姻期間中に築いた財産のことです。

名義がどちらかは問いません。

不動産、預貯金、生命保険など、何でも原則2分の1です。

一方で、借金は財産分与の対象には原則なりません。

借金も2分の1、というわけには行かないのです。

唯一と言ってよい例外が住宅ローンです。

住宅ローンのついた不動産の価値を計算する際には、現在価値からローン残高を引いた価格が財産分与の対象です。

不動産を売却した場合には、売却益からまず住宅ローン残額が返済されることになるので、これは当然の扱いです。

不動産の現在価値がローン残高を上回る、つまりアンダーローンの場合は特に問題ありません。

残った現金を2分の1ずつにすれば良いだけです。

問題は、オーバーローンの場合です。

不動産を売却しても、マイナスが残ることになります。

マイナス分を上回る預貯金などがあれば、相殺は可能です。

そうでない場合には、ローンの残額だけが手許に残ることになります。

そもそも、住宅ローンを組んでまで不動産を購入するのは、婚姻生活を続けるためのはずです。

なのに、婚姻生活が破綻した結果として、手元に借金だけが残る。

しかも、100%自分が返済しないといけない。

これはやはり不公平に思えます。

もちろん、住宅ローンには銀行などの債権者という第三者がいるため、当事者だけでは決められません。

しかし、少なくとも当事者の間では、原則として2分の1ずつ負担するのが公平にかなうのではないでしょうか。

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