離婚相談ブログ

「調停申立書」が届いたら

2019.01.08更新

ある日突然、妻が子を連れて出て行った。

ほどなく、裁判所から「調停申立書」が届いた。

 

私のところへ来るご相談で一番多いのは、このパターンです。

調停申立書には、調停期日通知書という書面もついていて、第1回期日を一方的に指定されています。

 

書面が届いた際の対応は、「弁護士に相談」の一択だと思います。

弁護士の営業トークではないつもりです。

依頼するにせよしないにせよ、相談はするべきです。

 

調停の具体的な進行。

養育費や財産分与の具体的な落としどころ。

そういった点が頭に入っているか入っていないかで、その後の流れが大きく変わってきます。

 

調停は、ほっておけば時間がかかります。

1年かかることだって普通にあります。

最初に相談しておくだけで、その期間がぐっと短縮できる可能性だってあります。

 

まずは相談。

その後のことは、相談の後に考えても遅くありません。

 

 

弁護士 小杉 俊介

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。