離婚相談ブログ

離婚後単独親権は制度として中途半端

2021.02.28更新

現在の日本は離婚後単独親権制です。

「離婚後」とあるのは、婚姻中は共同親権だからです(民法818条3項)。

では、なぜ離婚を機に単独親権になるのでしょう。

離婚後単独親権制の最大の論理的な問題点はこの点だと私は思っています。

 

離婚後親権制度を擁護する様々な意見があります。

「共同親権では、子に関する重要事項について意思決定できない恐れがある」

「離婚の理由がDVの場合、共同親権では避難が困難になる」

「単独親権でも、共同で監護にあたることを禁止しているのではないのだから、共同監護は可能」

「子に関わることは権利ではなく義務。子が親に会いたいなら会えば良いが、強制的に面会することになるのは好ましくない」

など。

しかし、これらの意見が仮に真だとするなら、なぜ婚姻中は共同親権なのでしょうか。

 

子に関する重要事項について争いが絶えない不仲な夫婦などいくらでもいます。

ある調査によれば、婚姻中の夫婦が離婚を考える理由第1位は「子の教育方針の違い」です。

教育方針で揉めるくらいなら、はじめからどちらかの単独親権としておけばよいのではないでしょうか。

 

DVの多くは父母が婚姻中の家庭で発生します。

DV被害者皆が離婚という形で避難できる訳ではありません。

単独親権にDV被害を軽減する効用があるなら、婚姻中から単独親権の方が良いはずです。

 

関係性が良好であれば共同監護が可能ならば、婚姻中も単独親権でも問題ないはずです。

 

親と子が関わるかどうかは子の意向によって決めて良いのであれば、同居中の親が親権者でなくても問題ないはずです。

 

そもそも、下手に婚姻中に共同親権にしておいて、離婚時に単独親権に変わる制度にしているから、親権争いが発生するのです。

離婚時に無用な争いを生まないためにも、婚姻中から単独親権とすべきではないでしょうか。

要は、離婚後単独親権を擁護すればするほど、では何故婚姻中は共同親権なのか、という疑問に突き当たってしまうのです。

 

奇をてらった思考実験のつもりはありません。

ほんの数10年前まで、世界の多くの国も今日の日本と同じく離婚後単独親権制でした。

それは恐らく、婚姻中も実態として単独親権だったから、ではないでしょうか。

家族の成員全員が家長の支配に服する制度の下では、子に対する支配権=親権は最終的には家長に属します。

離婚後に単独親権となるのは、正しく家長制の論理的帰結なのです。

しかし、家長が家を支配するモデルは、言うまでもなく個人の平等・両性の平等の原則に反します。

父母が対等の個人となれば、親権者がどちらか片方に帰属する理由はなくなります。

父母が対等となった以上、婚姻中の単独親権と同じく、離婚後単独親権も維持できないのです。

 

国によって制度の違いはあれど、多くの国が単独親権から共同親権に移行していったのは、上記のような理由ではないでしょうか。

 

結局、離婚後単独親権という制度は、個人の自由と平等が重視される世界に移行していく過程における、移行期の中途半端な制度に過ぎない。

数10年の歴史はありますが、中途半端な制度であることは変わらない。

移行期の中途半端な制度を、デフォルトのものだと考えてしまうことが間違いの始まりなのではないでしょうか。

 

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