離婚相談ブログ

学資保険は払い続けるべきか

2019.01.20更新

離婚の財産分与に際して、意外と揉めるのが学資保険です。

子どものためのものだから、解約の上、監護親が全額受け取るべきだ。

財産分与の原則どおり、半分ずつに分けるのが当然だ。

いや、満期まで払い続けて、学資保険の目的どおり進学費用等に活用すべきだ。

毎月の支払いは養育費に含まれるのか、などなど。

 

弁護士の立場としては、離婚の際には財産はすべて清算してしまうに越したことはない、という答えになります。

学資保険についても、タイミングによっては若干損するかもしれませんが、解約して現金に換えて分けるのが一番シンプルです。

学資保険という財産は、別に他の財産と大きく性質が異なる訳ではありません。

大まかに言ってしまえば、預貯金の一種でしかありません。

「学資」という名称や、「子どものため」という美名に必要以上にこだわっても、長期的にあまり得はありません。

もちろん、人によって事情は異なりますが、原則は清算で良いと思います。

 

弁護士 小杉 俊介

男性側に立った離婚問題の解決を

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