親権・面会交流権

良くあるお悩み

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

お子さんが小さい場合のケース

【ご相談内容】

父母が離婚で争っている最中に、子が父に会うと精神的に不安定になる、といって妻が子に会わせてくれない。そうこうしているうちに子はどんどん成長するのるので、一刻も早く会いたい。

【無料相談の対応】

小さい子に母が会わせない場合、実際問題、面会交流の実現は難しい。しかし、裁判所は面会交流は積極的に実施されるべきと考えているので、調停等を提起すれば説得してくれる可能性が高い。

【正式なご依頼を受けて】

調停を通じて合意に至り、面会交流を実現。実際に顔を合わせる中でわだかまりも解消に向かい、大きく争うことなく離婚に至りました。

【弁護士の一言】

面会交流は、当事者同士だけでは合意に至るのが難しいです。積極的に裁判所の専門家を巻き込んでいくことが解決につながることも多いです。

お子さんがある程度成長しているケース

【ご相談内容】

離婚の係争中、妻が中学生の娘を連れ去って別居を始め、会わせようとしてくれません。あまりに一方的ではないでしょうか。

【無料相談の対応】

一般的に14歳くらいの年齢になれば、自分の意思がはっきりしてくるため、本人の気持ちが優先されます。真意を聞いてきましょう。

【正式なご依頼を受けて】

娘さんから「パパに会いたい」という要望があり、その気持ちを母親に伝えたところ、理解していただけました。

【弁護士の一言】

お子さんが小さい場合と異なり、中高生くらいになれば、より本人の意思が尊重されます。

良くある質問

Q

親権を手放すと、親であることを永遠に放棄するような気がしてしまいます。

A

心情は理解できますが、そのようなことは決してありません。むしろ父親の気持ち次第で、健全な親子関係が築けるのです。ぜひ、そのお手伝いをさせてください。

Q

面会交流の頻度は、どれくらいが好ましいのでしょう?

A

一般的には月に1回程度とされていますが、話し合い次第でしょう。ただし、頻度が多ければ父親の愛情を示せるというものではありません。お子さんにも学校行事や通塾、友だち付き合いなどがあるでしょう。その生活を妨げないような配慮も、愛情に含まれると考えます。

メッセ―ジ

メッセ―ジ

面会交流権は、「子ども」が親に会うための権利です。親権が得られなかったとしても、父親としての地位が失われるわけではありません。また、親権には、子どもをきちんと育てるという義務も含まれます。仕事に就きながら子育てができるのか、冷静に考えてみてはいかがでしょうか。不動法律事務所は、離婚後の良好な親子関係を目指して、親身にアドバイスいたします。

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。