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離婚を成立させるには、法律に定められた離婚事由を満たすか、夫婦双方の合意が必要です。離婚は、ご自分の気持ちだけでは進めることができないのです。相手の立場に配慮せず勝手な話し合いを始めてしまうと、感情論になりかねません。そうなる前に弁護士へご相談いただき、実現可能なアドバイスを求めてください。
別居で避けられないのが、相手の生活費を充当する「婚姻費用」です。その際に避けたいのは、携帯の通信費や交通費なども含めた「過負担」でしょう。「婚姻費用」は実費ではなく、算定表・計算式を使って決めていきます。女性を安住させることで、終わりが見えなくならないようご注意ください。 また、これといった離婚事由のない場合、「一定期間の別居が伴うと別れられる」とする説があります。しかし、説は説でしかありません。個別固有の事情に合わせ、合理的な進め方を考えていきましょう。
離婚の基本は「話し合いによる双方の納得」です。調停前置主義を採用しているのも、事件のように「裁く」性格のものではないからです。それだけに、時間的にも心理的にもパワーが求められるでしょう。法律の専門知識がない本人同士で進めると、かえって長期化を招くかもしれません。代理人である弁護士を、上手にご活用ください。
養育費と面会交流は、離婚後も一定期間続く法律行為です。これらはいずれも、やむを得ない事情がある場合に限り、変更することができます。他方、慰謝料や財産分与のような継続性を持たない条件については、原則として変更することが困難です。
弁護士は、離婚におけるどの段階でも力になります。特に、資産がある方の係争は長期化する傾向がございますので、決して「相談するタイミングを逸した」と考えず、いつでも気軽にお声がけください。離婚は経営上のリスクといえます。常日頃行っている予防法務と同等に捉え、平時のうちから対策を考えておくことも必要です。
男性側に立った離婚問題の解決を
一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。