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【ご相談内容】
養育費の額について、相場を元に話し合いを始めたところ、妻から「もっと払えるでしょ、子どもがかわいくないの」と言われてしまいました。どうすれば良いでしょうか。
【無料相談の対応】
抽象的な印象論ではなく、家計の実態を双方で見たうえで、どれだけ可処分所得があったのかを明らかにしていきましょう。
【正式なご依頼を受けて】
相手に対し、提示金額が合理的かつ適切であることを説明し、納得していただきました。
【弁護士の一言】
期待が現実を上回るようなケースでも、弁護士の説得により、公平な着地に至ることが可能です。ゴールが見えづらい段階でも、お気軽にご相談ください。
離婚から5年が経過したタイミングで、業績不良のあおりを受け年収が大幅にダウンしてしまいました。このままだと、養育費を負担しきれません。
そのような事情なら、養育費の減額交渉が可能です。
離婚時の事情を伺ったところ、たまたま年収が良かった年に養育費の額を決めていたようです。改めて直近の給与明細を一定期間精査し、適切な養育費の額を取り決めました。
養育費の内容変更は、経済事情のほか、再婚によって新たな扶養家族が生まれた場合でも可能です。ほか、心当たりがございましたら、いつでもご相談ください。
Q
妻が再婚しても、養育費を払う必要があるのでしょうか?
A
原則的に養親が養育義務を負うことになります。きちんと手続きを踏んで養育費を見直せば、支払義務のなくなる場合が多いでしょう。
離婚時に起こした裁判によって養育費の額を命令されたのですが、それでも変更可能でしょうか?
養育費減額の法的手続きを踏めば可能です。
養育費は「子どもを育てる際に必要な金銭」です。養育費は、離婚後に継続して支払われる金銭であるため、あたかも生活補償費のように受け取られかねません。不動法律事務所は、金銭の趣旨を正しくお伝えし、双方に納得のいく解決を図ります。
男性側に立った離婚問題の解決を
一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。